特別受益
特別受益とは、被相続人(故人)から、「生前、または遺言」によって、特別な利益(贈与・遺贈)を受けた相続人(特別受益者)がいる場合、特別受益者が受けた利益(財産)を相続財産に含め(みなし相続財産)、遺産分割する制度のことで、相続人の間で平等に遺産を分割するために設けられた制度です。
要するに、相続人の中で、被相続人(故人)から特別に財産などを譲り受けた者がいる場合、その者が明らかに他の相続人に比べて「得」したことになりますので、得した財産も相続開始前の財産に含め、遺産分割しなさいということです。
特別受益の計算方法 | |
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「被相続人(A)・配偶者(B)・子供(C)」の場合・・・
・被相続人(A)の遺産・・・「1億円」
・配偶者(B)・・・「生前に4,000万円の特別受益を受けていた」
・子供(C)・・・「特別受益は受けていない」
配偶者(B)が生前に受けた4,000万円の特別受益を相続財産に含め、
「1億+4,000万円=1億4,000万円(みなし相続財産)」
・配偶者(B)・・・「4,000万円+3,000万円」
・子供(C)・・・「7,000万円」
となります(配偶者と子供は1/2ずつとなるため)。
※被相続人は遺言書によって、特別受益を関係ないものと考え、遺産分割を行うように指示することも可能で、有効です(この場合でも遺留分を侵害されている場合は、遺留分権利者は遺留分減殺請求を主張することが出来ます)。
※特別受益者が相続人ではない場合は、特別受益とはみなされませんので、相続人に返還する必要もありません。
特別受益の対象となる財産 | |
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◎生前贈与(住宅購入資金・開業資金・婚姻、養子縁組、生計の資本とした贈与)
◎遺贈(ほぼすべての遺贈は特別受益にあたります)
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