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特別受益


特別受益特別受益とは、被相続人(故人)から、「生前、または遺言」によって、特別な利益(贈与・遺贈)を受けた相続人(
特別受益者)がいる場合、特別受益者が受けた利益(財産)を相続財産に含め(みなし相続財産)、遺産分割する制度のことで、相続人の間で平等に遺産を分割するために設けられた制度です。

要するに、相続人の中で、被相続人(故人)から特別に財産などを譲り受けた者がいる場合、その者が明らかに他の相続人に比べて「得」したことになりますので、得した財産も相続開始前の財産に含め、遺産分割しなさいということです。

■特別受益の計算方法

「被相続人(
A)・配偶者(B)・子供(C)」の場合

・被相続人(
A)の遺産・・・「1億円」
・配偶者(
B)・・・「生前に4,000万円の特別受益を受けていた」
・子供(
C)・・・「特別受益は受けていない」

配偶者(
B)が生前に受けた4,000万円の特別受益を相続財産に含め、

「1億+4,000万円=1億4,000万円(みなし相続財産)」

・配偶者(
B)・・・「4,000万円+3,000万円」
・子供(
C)・・・「7,000万円」

と、なります。

被相続人は遺言書によって、特別受益を関係ないものと考え、遺産分割を行うように指示することも可能で、有効です(この場合でも遺留分を侵害されている場合は、遺留分権利者は遺留分減殺請求を主張することが出来ます)。

特別受益者が相続人ではない場合は、特別受益とはみなされませんので、相続人に返還する必要もありません。

■特別受益の対象となる財産

生前贈与(住宅購入資金・開業資金・婚姻、養子縁組、生計の資本とした贈与)

遺贈(ほぼすべての遺贈は特別受益にあたります)

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