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寄与分


寄与分

寄与分とは、相続人の中に被相続人(故人)の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献すること)した人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度のことです。


内縁の妻など、相続人となれない者が、被相続人(故人)の財産の維持・増加に貢献したとしても寄与分は認められていません(内縁の妻など相続人となれない者に財産を分け与えたい場合は、被相続人が遺言書によって遺贈するなどしてあげなければならないのです。)


 具体的な寄与分



被相続人(故人)には2人の子供「A・B」がいたとします。


子供(A)は、被相続人(親)の仕事を手伝い、親の財産の増加に貢献しました。

一方、子供(B)は会社員として働いていました。

子供(A)は被相続人(親)の財産の維持、増加に大きく貢献したといえますが、子供(B)はそうではありません。

この場合、 子供(A)と子供(B)が同じ額の財産を相続すると不公平ですよね?


ですのでこのような場合は、子供(A)が被相続人(親)の財産の維持、増加に大きく貢献したとして、その貢献度に応じて相続分を上乗せしてもらえるようになっているのです。


寄与分は、被相続人が残した遺言書の指定相続分に優先しますが、遺言書に遺贈があった場合は、遺贈が寄与分に優先することとなります。


 寄与分となる要件



被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付を行った。

被相続人の療養、看護を行った(配偶者・子供の場合は当然の義務とみなされ貢献したことにはなりません)。

被相続人の財産の維持または増加に貢献した。


 寄与分の計算方法



寄与分は相続人全員の協議で定めた額となりますが、協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて「調停・審判」によって定めてもらうこととなります。


そして、遺産総額から寄与分を差引いた残額を相続人で分け合うこととなります。


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