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生前贈与


生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前に(生きている間)自分の財産を「推定相続人・第三者」に譲渡することで、資産家の「相続税対策」に利用されている制度です。


一般的には、贈与税のほうが相続税よりも税率が高いのですが、贈与税には「基礎控除:110万円」がありますので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、税金対策になるのです。


ただ実際には、相続税がかかるのは、かなりの資産を残した場合ですので、生前贈与によって節税効果があるのは、ごく一部の資産家だけではないでしょうか?


毎年一定の額「110万円以下の額」を贈与していると、「贈与税を回避する行為」とみなされ、贈与税の対象になる場合がありますので注意が必要です(毎年金額を変更したり、110万円を少し超える贈与をして、贈与税を少しでも納付しておくと、贈与税を回避する行為とみなされない場合がありますが、詳しくは税理士などに相談したほうが良いでしょう)。


相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税額を計算する際に算入されます(相続人以外の者に生前贈与した場合は算入されません)。


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