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負担付贈与


負担付贈与負担付贈与とは、「債務(借金)の弁済を条件とする」など、受贈者にも債務の負担をさせる財産贈与のことで、負担付贈与により財産の贈与を受けた場合は、その贈与を受けた者は、財産価額から債務額を控除した価額が贈与税の課税対象額となります。

この場合の債務は借金だけでなく、生活の負担など(母親の療養・看護をする)も含まれます。

■具体的には?

・「不動産を遺贈するが、残りのローンは負担しなさい」

・「遺贈するが母親の面倒を見なさい」

など・・・

■負担付贈与と贈与税

負担付贈与を受けた者は、債務も負担することになりますので、贈与税の計算方法は・・・

(贈与された財産の価額 - 債務負担額)-110万円(基礎控除)×贈与税率=贈与税

と、なります。

■負担付贈与の放棄

負担付贈与は、受遺者にとって大きな負担になることも考えられますので、放棄することも当然可能です。

■負担を実行しない場合

受遺者が負担を実行しない場合は、相続人が受遺者に、「相当の期間を定めて履行を請求」し、この期間内に履行されない場合は、家庭裁判所に遺言の取消を請求し、その取消審判によって遺贈を取り消すことができます。

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