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法定相続分


法定相続分法定相続分とは、遺言書がない場合に、各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです。


遺産は原則として被相続人(故人)の意思、遺言書が最優先されますが、遺言書がない場合には、民法によって法定相続人が譲り受けることのできる遺産割合が決まっているのです。


法定相続人が数人いる場合でも、相続放棄した者は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされます。


 法定相続分の割合



配偶者と子供が法定相続人の場合
配偶者の法定相続分 子供の人数 子供の法定相続分
配偶者(1/2) 1人 1/2
配偶者(1/2) 2人 1/4 + 1/4
配偶者(1/2) 3人 1/6 + 1/6 + 1/6


配偶者と子供が法定相続人の場合は、各1/2ずつとなり、子供が2人以上いる場合は、配偶者は変わらず1/2、子供が1/2を分け合うこととなります。


配偶者が亡くなっている場合は子供が全部相続します。


配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合
配偶者の法定相続分 父母の人数 父母の法定相続分
配偶者(2/3) 1人 1/3
配偶者(2/3) 2人 1/6 + 1/6


配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合は上記の通りとなり、父母がどちらともいる場合は「1/3」を分け合い、「父:1/6」+「母:1/6」となります。


配偶者が亡くなっていて、子供もいない場合は、父母(祖父母)が全部相続します。

父母どちらともが亡くなられている場合は、祖父母が法定相続人となります。


配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者の法定相続分 兄弟の人数 兄弟の法定相続分
配偶者(3/4) 1人 1/4
配偶者(3/4) 2人 1/8 + 1/8


配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は上記の通りとなり、兄弟姉妹が2人以上いる場合は「1/4」を分け合うこととなります。


配偶者が亡くなっていて、子供もなく、父母(祖父母)も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が全部相続します。


兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言によって第三者に遺贈されると法定相続人とはなれません。


兄弟姉妹の中に片方の親だけを同じくする兄弟(半血)がいる場合は、他の兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。


 子供の中に非嫡出子がいる場合



配偶者と子供が法定相続人となる場合に、子供の中に非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の法定相続分は、「嫡出子の1/2」となっていましたが、2013年(平成25年)12月5日に「嫡出子の1/2」の規定を削除する民法改正案が成立し、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じとなりました。


配偶者「1/2

子供(嫡出子)「1/4

子供(非嫡出子)「1/4


 子供の中に養子がいる場合



養子(他家に養子にいった場合も含む)は法律上は実子と同じように扱われます。


配偶者「1/2

子供「1/4

子供(養子)「1/4


特別養子制度(特別養子縁組)によって養子に出た子供は法定相続人にはなれません。


 代襲相続人の相続分



例えば親の法定相続分を子供(被相続人からみれば孫)が代襲相続する場合、子供は親が相続するはずだった法定相続分をそのまま相続することができます(何代でも相続できます)。


兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。


相続放棄した者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続することはできません


以上のように、法定相続分は民法によって定められていますが、遺言書によって異なる割合を決めることもできますし、民法通りに遺産割合を決めなければいけないわけではなく、法定相続人の協議、「遺産分割協議」によって遺産割合を決めることも可能となっています(実際には遺産分割協議によって決めることのほうが多いでしょうが)。


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