相続放棄の手続きに必要な書類
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておきましょう。
■相続放棄の申述に必要となる主な書類等
・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手(1人400円分)
・申述人(相続人)の認印
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送し、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになるのです。
もしも債権者から債務の負担を迫られた場合は、この「相続放棄陳述受理証明書」を見せれば、それ以降、債務の負担を迫られることはありません。
※相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でも可能となっています。
◎相続放棄関連情報
・相続放棄とは?
・相続放棄と代襲相続
・相続放棄の撤回
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