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死亡届の提出


死亡届の手続き
どんな人でも必ずやって来るのが「死亡」です。そして、人が死亡したことをきっかけに、さまざまな遺産相続の手続きが必要になりますが、まず最初にすることが「
死亡届」の提出です。


■いつまで?

死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません(死亡届を提出しないと
死体火葬許可証が発行されません)。

また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(
生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。

死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。

市区町村役場では、通常365日24時間体制で「死亡届」の受付業務を行っています。

■埋火葬の許可

埋火葬するときは、「
埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

■必要書類

・死亡届書(病院・市町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)

・届出人の印鑑

・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)

・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)

・介護保険被保険者証(加入している方のみ)

■誰が?

・同居の親族
・その他の親族、同居人
・家主、地主、土地家屋の管理人

■どこに?

死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市町村役場に届出てください。

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