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相続財産目録の作成


財産目録の作成法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。


相続財産目録を作成することによって、被相続人(故人)にどれほど「+の財産」があったのか?「-の財産」があったのかを調査し、それによって、「単純承認限定承認相続放棄」のいずれかを選択する判断となるからです。


財産目録は特に決まった様式はありませんので、分かりやすいようにまとめましょう。


財産目録の作成にかかった費用は相続財産からの負担になります。


 プラス(+)の財産



金銭(預貯金、貸付金、売掛金)

不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)

動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)

有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)

電話加入権

被相続人が保険者で受取人になっている生命保険

その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)


など・・・

 マイナス(-)の財産



借金

買掛金

未払金

ローン

税金


など・・・


 相続財産に含まれない物



祭祀具(墓地、墓石・仏具)

香典、弔慰金、葬儀費用

被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)

受取人が指定されている死亡退職金

受取人が指定されている生命保険の保険金

遺族年金

損害賠償金

使用貸借権

身元保証義務


など・・


 遺産相続手続きの関連情報



死亡届の提出

遺言書が見つかったら

法定相続人の確定

単純承認

限定承認

相続放棄

遺産分割協議

準確定申告


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