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相続財産目録の作成


財産目録の作成法定相続人を確定させたら、次に「
相続財産目録」を作成し、遺産分割協議に備え、相続税の大まかな計算をしてみましょう。

相続財産目録を作成することによって、被相続人(故人)にどれほど「
+の財産」があったのか?「−の財産」があったのかを調査し、それによって、「単純承認限定承認相続放棄」のいずれかを選択する判断となるからです。

財産目録は特に決まった様式はありませんので、分かりやすいようにまとめましょう。

財産目録の作成にかかった費用は相続財産からの負担になります。

■プラスの財産

・金銭(預貯金、貸付金、売掛金)
・不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)
・動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)
・有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)
・電話加入権
・被相続人が保険者で受取人になっている生命保険
・その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)

など・・・

■マイナスの財産

・借金
・買掛金
・未払金
・ローン
・税金

など・・・

■相続財産に含まれない物

・祭祀具(墓地、墓石・仏具)
・香典、弔慰金、葬儀費用
・被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
・受取人が指定されている死亡退職金
・受取人が指定されている生命保険の保険金
・遺族年金
・損害賠償金
・使用貸借権
・身元保証義務

など・・

◎遺産相続手続きの関連情報

死亡届の提出

遺言書が見つかったら

法定相続人の確定

単純承認

限定承認

相続放棄

遺産分割協議

相続放棄

準確定申告

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