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自筆証書遺言


自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をしようとする者が「自筆」で、「全文・日付及び氏名」を書き、署名押印する、3種類ある普通方式の遺言書の中で、もっとも一般的で、もっとも多く利用されている遺言書のことです。


 自筆証書遺言が無効となる場合



代筆された自筆証書遺言

パソコン、ワープロ、タイプライターによって作成された自筆証書遺言

録音テープ、ビデオテープによって作成された自筆証書遺言


 自筆証書遺言のメリット



自分だけで手軽にできる

いつでもできる

費用がかからない

証人の必要がない

秘密が保てる


 自筆証書遺言のデメリット



家庭裁判所の検認手続きを受けなければならない(時間がかかる)。

法定相続人などによって、変造(改ざん)、破棄、隠匿される危険性がある。

方式不備があると無効になる可能性がある。

自分で保管するため、紛失、発見されない可能性がある。

病気、ケガ、高齢等で手が不自由となり、字が書けない方は利用することが出来ない。

遺言書作成時に遺言能力が備わっていたかどうかで相続人が争う可能性がある。


 自筆証書遺言する際の注意点



自筆証書遺言は、とても手軽な形式ですが、作成する際には以下のことに注意しましょう。


全文が遺言者の自筆であり、遺言者本人が署名押印すること(認印・拇印でも可)。

氏名は本名だけでなく、通称名、芸名でも有効。

遺言書であることを明確にする。

訂正箇所には署名押印の際に使用した印鑑を使用し、塗りつぶしたり修正液を使っての訂正は無効。

作成年月日を必ず正確に記載する(遺言書が複数見つかった場合、日付がもっとも新しい遺言書が優先され、年号は西暦でも可)。

用紙、筆記用具の種類は特に決まっていない。

封筒に入れても入れなくても有効(封筒に入れた場合は家庭裁判所の検認が必要)。

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など、使用する文字に制限はない。

同一の遺言書に複数の者の遺言は認められていない。

遺留分を侵害する遺言も無効となるわけではない。


 遺言者(遺言状)関連情報



遺言書(遺言状)とは?

遺言能力

遺言書はなぜ必要?

遺言書で指定できること

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