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代襲相続


代襲相続
代襲相続とは、子供、兄弟姉妹が相続人となり、その者が相続開始以前に亡くなっていたりした場合に、その子供(孫・甥・姪)が代わって相続する権利を引き継ぐ制度のことで、代襲される者を「被代襲者」、代襲する者を「代襲者」といいます。


また代襲相続した場合でもその相続分は、本来の相続人に分けられる相続分となります。


 代襲相続する場合



本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)

推定相続人の廃除された子供

相続欠格事由に該当された子供


具体的には・・・


「被相続人(A)・配偶者(B)・子供(C)・孫(E)」の場合(遺言書がなかったとする)。


この場合、被相続人(A)が死亡した場合、原則的に、「配偶者(B)・子供(C)」が法定相続人となり、法定相続分は「1/2」ずつとなります。


しかし、子供(C)がすでに亡くなってしまっていた場合は、孫(E)が代襲相続し、「配偶者(B)・孫(E)」が法定相続人となり、法定相続分は変わらず「1/2」ずつとなるのです。


 代襲相続しない場合



親が相続放棄した場合は、代襲相続できません。


例えば・・・


子供が相続放棄した場合、その子供(被相続人からみて孫)は代襲相続できないのです(相続放棄した場合、初めから相続人ではなかったことになるからです)。


 代襲相続はどこまで?



代襲相続する権利は、被相続人の子供の場合は、「孫・曾孫・・・」と、どこまでも続くこととなります。


一方、兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、「甥・姪」までしか代襲相続しません。


 代襲相続と養子縁組



養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲相続しない」

養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲相続する」


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