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遺産相続を放置していた場合


遺産相続手続は面倒くさく、また、遺産はたいしてないので放置されていることも多々ありますが、放っておくと後々さらに面倒くさいことになりますので注意が必要です。



■遺産相続手続きを放置していた場合

◎相続人が死亡した場合に相続関係が複雑になる

遺産相続手続きを放置していれば、その後、相続人が死亡したりして、相続関係がややこしくなりますので注意が必要です。

例えば・・・

「被相続人
A・配偶者B・子供C・子供D・Cの子供E・Dの子供F」の場合

この場合、遺言書等がなかった場合、法定相続人は「配偶者
B・子供C・子供D」の3人となります。

しかし相続を長い間放置していたばかりに、子供
Cが死亡してしまった場合。Cの子供Eが相続人になってしまいます。

さらにCの子供
Eまで死亡していた場合に、その子供がいればその子供が相続人となり、ほとんど面識がない者と遺産分割を行わなければならなくなったり、連絡を取るのが難しくなってしまうのです。

また、遺産相続を長い間放置していると、相続人も歳をとり、認知症になったりして意思表示が難しくなっていることも考えられるのです。

◎相続税の納付

遺産分割を放置していても、相続税の申告と納付は行わなければなりません。(実際には、相続税はかなりの資産を残した場合でないと対象となるわけではありませんが・・・)

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