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相続と葬儀


葬儀と相続被相続人が亡くなれば、当然ですが「
葬儀」が必要になってきます。また葬儀にかかった費用は相続税の債務控除の対象となるものと、ならないものに分かれますので注意が必要です。

個人が受け取る香典(霊前)は、「相続税・贈与税・所得税」の課税対象外となっています(法人が受け取る場合は課税対象となります)。

■相続税の債務控除の対象となる費用

・本葬費用
・通夜費用
・僧侶、寺院へのお布施
・葬儀会場費用
・通夜の飲食代
・遺体運搬費用

など・・・

債務控除の対象となる費用でも、それを証明しなければなりませんので、領収書等を必ず受け取り、なくさないように保管しておきましょう。

■相続税の債務控除の対象とならない費用

・香典返戻費用
・墓地整備買入れ費用
・仏具代
・初七日
・四九日法要費用
・遺体解剖費用

など・・・

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