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遺言執行者


遺言執行者
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現させるために、「相続財産の管理・財産分割」などを行う者のことで、遺言執行者は遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもち、単独で遺言の執行を行うことが出来ます。


また、遺言執行者は被相続人(故人)の代理人ではなく、相続人の代理人として行為を行います。


 遺言執行者の選任



被相続人は遺言執行者を自由に選任することが出来ますが、遺言執行者が選任されていない時、または亡くなっている時は、家庭裁判所は相続人などの利害関係人の請求によって、選任することができます。


遺言執行者が選任されると相続人は執行権を失い、勝手に執行できず、勝手に執行しても無効となります。


遺言執行者は1名ではなく、複数名を選任することも可能です。


 遺言執行者になれない者



・未成年者

・破産者


遺言執行者は以上の者を除いて、誰でもなることが出来ますが、実際には専門的な知識が必要になることが多いので、「行政書士・弁護士」などの専門家に依頼することも必要かもしれません(弁護士費用は高いですが・・・)。


相続人が遺言執行者になることも可能です。


 遺言執行者の解任



相続人などの利害関係人は、遺言執行者がその任務を怠った時は、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができ、家庭裁判所の許可を得れば、解任させることが出来ます。


 遺言執行者を選任しなければならない場合



遺言書によって推定相続人の廃除、廃除の取消しがあった場合

遺言書によって非嫡出子の認知があった場合


遺言執行者は必ずしも必要なわけではありませんが、以上の場合は必ず選任しなければなりません。


ただ遺言執行者は、第三者として公平な立場で遺言書どおりの内容を実行するという権限がありますので、遺産分割などをスムーズに進めるためにも、遺言執行者を選任しておくことは必要かもしれません。


 遺言執行者の報酬・費用



遺言執行者の報酬、遺言を執行するためにかかった費用は相続財産から負担し、遺言執行者の報酬は、遺言書に定めがあればその額となり、定めがない場合は家庭裁判所が定めることとなっています。


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