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嫡出子・非嫡出子


相続問題でよく耳にする「嫡出子非嫡出子」とは、一体どのような違いがあるのでしょうか?


 嫡出子



嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことで、具体的には、「婚姻成立後200日後」、「離婚の日から300日以内」に生まれた子供は「嫡出子」と推定されます。


また養子縁組をすると、養子は「嫡出子」となりますので、相続でも実子と同じ権利を持つこととなります。


◎嫡出子と相続

嫡出子は相続において、遺言書等がない場合は原則的に法定相続分通りの財産を受け取る権利があります。


 非嫡出子





非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、結婚外で生まれた嫡出子でない子供のことで、具体的には、「父母の婚姻後200日以内に生まれた子で、母の夫の子でない」場合は、非嫡出子とされています。



◎非嫡出子が嫡出子になることができる場合

・父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子たる身分を取得する(遺言書によって認知することも可能です)

・婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する


◎非嫡出子と相続

非嫡出子は遺言書等で指定されてない場合は原則的に、「法定相続分遺留分」ともに、「嫡出子の1/2」となっていましたが、2013年(平成25年)12月5日に「嫡出子の1/2」の規定を削除する民法改正案が成立し、嫡出子と非嫡出子の法定相続分と遺留分は同じとなりました。


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