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特別受益証明書


特別受益証明書について
特別受益証明書とは、被相続人から生前贈与などを受けた相続人が、「自分が譲り受ける財産はもうない」、ということを証明する書類のことで、「相続分不存在証明書・相続分皆無証明書・相続分なきことの証明書」などとも呼ばれています。


しかし特別受益証明書は、他の相続人に脅迫されて書かされたり、親が勝手に子供のものを書いたり、偽造されるなどの可能性があるため、遺産分割協議後にトラブルとなりやすい、などの問題点も指摘されています。


特別受益証明書がある相続人は、相続放棄したわけではありませんので、マイナスの財産がある場合は法定相続分の負担をしなければなりません。マイナスの財産も相続しない場合は、確実に相続放棄をしなければならないのです。


 特別受益証明書の効果



特別受益証明書がある相続人が、遺産分割協議に参加せず遺産分割が行われても有効。

特別受益証明書を添付した相続による所有権移転登記申請が認められている。


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