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遺留分


遺留分

遺留分とは、民法によって保証されている相続人の財産割合のことで、遺言書でこの遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張しなければなりません。


被相続人(遺言者)は「遺言自由の原則」により、ご自身の財産を自由に相続人やその他の第三者に託すことが出来ますが、遺産をあてにしている相続人もいますし、遺産がなければ生活が成り立たなくなる場合もありますので、「相続人保護」の観点から、相続人に最低限の財産を保証しているのです。


例えば遺言書によって、「他人の第三者に遺産を全部遺贈する」とあった場合でも、遺留分権利者は、「遺留分減殺請求」をすることによって、法律で認められた範囲内の財産を取り戻すことが出来るのです。


 遺留分権利者と割合



遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分権利者 遺留分の割合
配偶者のみ
相続財産の1/2

子供のみ
相続財産の1/2
(子供が2人の場合は1/4×2人)

配偶者と子供
(代襲相続人を含む)

合計:相続財産の1/2

この1/2を法定相続分で分けます。

例えば「配偶者・子供2人」の場合・・・

配偶者・・・「1/4」
子供・・・「1/8×2人」

胎児も生きて生まれてくれば子供としての遺留分があります。

配偶者と直系尊属
(父母・祖父母)

配偶者1/3
直系尊属1/6
(父母共に健在なら1/12×2人)

直系尊属
(父母・祖父母)のみ

相続財産の1/3

兄弟姉妹
兄弟姉妹に遺留分はありません



相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分には影響がありません(遺留分がが増えるわけではありません)。


子供の中に非嫡出子(婚外子)がいる場合は、非嫡出子の遺留分は、「嫡出子の1/2」となっていましたが、2013年(平成25年)12月5日に「嫡出子の1/2」の規定を削除する民法改正案が成立し、嫡出子と非嫡出子の遺留分は同じとなりました。


 遺留分の放棄



相続開始前の相続放棄は認められていませんが、「遺留分は相続開始前の放棄が認められています」。


しかし被相続人(遺言者)の強要などによって、遺留分の放棄をさせることも考えられますので、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要になっています(9割以上が遺留分の放棄を認めらています)。


遺留分を放棄したとしても、相続人の権利まで失うわけではありません(もしもマイナスの財産が多い場合は、その債務を相続分の範囲内で負担しなければなりませんので、相続分も放棄したい場合は相続放棄しなければなりません)。


相続開始後に遺留分の放棄をすることは、家庭裁判所の許可は必要ありません。


 遺留分を侵害された遺言書



被相続人(遺言者)が遺言書を残していれば、その内容には原則として従わなければならず、もしも遺留分を侵害されている内容でも遺言書として無効になるわけではなく、この場合は、「遺留分減殺請求」をして、自分の権利を主張しなければならないのです。


遺留分の権利を主張するかどうかは、相続人の自由です。


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