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生命保険金の請求方法



被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。


また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。


 生命保険金の請求する際に必要な書類



保険金請求書(保険会社所定の物)

保険証券

死亡診断書(死体検案書)

被相続人の住民票及び戸籍謄本

保険金受取人の印鑑証明書

災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)


など・・・


必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


 各種手続き



社会保険・年金の手続き

銀行預金の名義変更

不動産の所有権移転登記

株式の名義変更


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