相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、生前贈与によって財産を取得する場合に、相続時に「贈与財産+相続財産」とを合計した金額をもとに計算された相続税額から、すでに納付した贈与税を控除する制度のことで、相続税の前払い的な意味合いが強い制度です。
また生前贈与を受ける場合、この「相続時精算課税」か、「暦年課税(従来からある贈与税の課税方法)」のどちらかを選択できるようになっていますが、一度「相続時精算課税」を選択すると暦年課税には戻れませんので注意が必要です。
※暦年課税は贈与税と相続税を完全に分離し、別々に計算し、税金を納める課税方法ですが、この課税方法だと、財産の移転がスムーズに行われないため、そこで相続税と贈与税の一体化を図ったのが、この「相続時精算課税制度」なのです。
※相続時精算課税制度は、相続時に精算するだけなので節税対策にはほとんどならず、場合によっては不利になる場合もあります。
※相続時精算課税制度は、「平成15年(2003年)1月1日以降」の相続、贈与から適用されます。
※贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
※「相続時清算課税制度」ではありませんので。。
相続時精算課税制度の対象者 | |
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生前贈与を受ける方すべてが「相続時精算課税制度」を選択できるわけではなく、適用対象者が定められています。
・「65歳以上の親から20歳以上の子供(推定相続人)への生前贈与」のみ。
※子供(推定相続人)は、直系卑属(孫)、代襲相続人を含みます。
※年齢は贈与年の1月1日現在の年齢となります。
※住宅資金贈与の場合は、親の年齢は不問となります。
相続時精算課税制度の申告手続き | |
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相続時精算課税を選択する相続人(子供)は、贈与を受けた「翌年の2月1日~3月15日」までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
また、贈与を受ける相続人(子供)ごとが課税方法を自由に選択でき、贈与者である父母ごとに課税方法を選択することも自由となっています。
例えば・・・
父親の贈与を、子供(A)は相続時精算課税を選択し、子供(B)は暦年課税を選択することも可能ですし、
母親の贈与を、子供(A)は暦年課税を選択し、子供(B)は相続時精算課税を選択することも可能となっています。
相続時精算課税制度の税額計算方法 | |
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◎相続時精算課税制度の特別控除
相続時精算課税を選択した場合は、「2,500万円」の特別控除(生涯にわたっての額)が適用されますが、贈与(暦年課税)を選択した場合は贈与税の基礎控除「110万円」が適用されます。
どちらを選択するにしても、以下のような一定の要件を満たせば"最高3,000万円の非課税限度額"があります。
要件とは例えば・・・、
・自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築または増改築等の目的の贈与で、贈与を受けた翌年の3月15日までに新築、増改築等し、居住すること。
・2021年(平成33年)12月31日までに父、母、祖父、祖母からの贈与で、受贈者は日本国内に住所を有し、贈与を受けた1月1日時点で20歳以上であること。
・住宅用家屋は省エネ等住宅などの一定の要件を満たすこと(満たす要件によって非課税限度額は異なります)。
・贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
など・・・。
上記以外にもさまざまな要件が設定されています。
※同一人からの贈与が生涯2,500万円までは贈与税はかかりません。
◎相続時精算課税制度を選択した際の贈与税率
特別控除「2,500万円」を超えた場合、「一律20%」の贈与税が課税されます。
◎相続時精算課税制度を選択した際の計算方法
「(相続財産+贈与財産)×相続税率-納めた贈与税=相続税額」
※相続時精算課税を選択した場合は、贈与税の基礎控除「110万円」は使えません。
※相続税の課税対象にならなかった場合は、生前贈与時に支払った贈与税が還付されます。
相続税関連情報 | |
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◎相続税とは?
◎相続税の税率と計算方法
◎相続税の税額控除
◎準確定申告
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