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遺言書(遺言状)とは?


遺言書

遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。


遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し、遺言書どおりの効力が発生し、在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっています。


遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。


遺言書と「遺書」は混同されがちですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的効力がありますが、「遺書」には特に定められた形式などはなく、法的効力もありません。


遺言手続きに関する、「財産目録作成費用・遺言執行者への報酬」などの諸費用は相続人が負担することとなっています。


 遺言書(遺言状)の種類



遺言書(遺言状)には、「普通方式特別方式」の2つの形式がありますが、特別方式はある特段の事情によって作成される物ですので、実際にはほとんどが普通方式によるものとなり、普通方式はその形式によって3種類に分けられています。


◎普通方式

・自筆遺言
・公正証書遺言
・秘密遺言


◎特別方式

・死亡危急者遺言
・船舶遭難者遺言
・伝染病隔離者遺言
・遠隔地遺言


 遺言書(遺言状)で法定相続人以外の者に財産を残す



遺言書がなければ民法によって法定相続人が決まっていますが、遺言書では法定相続人以外の者を相続人として指定することもできますので、法定相続人以外の者に財産(遺産)を残したい場合は必ず遺言書を作成しなければなりません。


 遺言の撤回と取消(民法より一部引用)



遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合(民法第1023条2)。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も同様(民法第1024条)。

撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない(民法第1025条)。

遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(民法第1026条)。


 遺言者(遺言状)関連情報



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