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推定相続人の廃除


推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)が、被相続人に対して、「虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行」があった場合に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、認められた場合に相続人から廃除することが出来る制度のことを「推定相続人の廃除」といいます。


「虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行」があったかどうか、廃除するべきかどうかを決めるのは最終的には家庭裁判所となり、推定相続人の廃除が家庭裁判所に認められれば、その推定相続人は相続の権利(遺留分の権利も含む)を失うこととなるのです。


兄弟姉妹には遺留分がないので、被相続人は推定相続人の廃除を請求することが出来ません(兄弟姉妹を廃除したい場合は、遺言書で行うだけで事実上、廃除することが出来るからです)。


 推定相続人の廃除の方法



◎被相続人が家庭裁判所に請求する


被相続人が家庭裁判所に請求します。


推定相続人の廃除が認められた場合、その者の戸籍の身分事項欄に廃除された旨の記載がされます。


◎被相続人が遺言書によって行う


遺言書によって「推定相続人の廃除」を行う場合は、相続開始後、「遺言執行者」が家庭裁判所に請求し、推定相続人の廃除は、被相続人の死亡時にさかのぼってその効力が生じることとなります。


 推定相続人の廃除の取り消し



「推定相続人の廃除」を家庭裁判所に認められた後でも、相続廃除された者が、態度を改めたり、謝ったりして、被相続人の気持ちが変わった場合などは、被相続人は、いつでも「推定相続人の廃除の取消し」を家庭裁判所に請求することができます。


また、遺言書によって、「推定相続人の廃除の取り消し」を行うことも出来ます(遺言執行者が請求します)。


 推定相続人の廃除と代襲相続



推定相続人の廃除された場合でも、代襲相続には影響しませんので、相続廃除された者の子は代襲相続することができるのです。


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