相続と葬儀

被相続人が亡くなれば、当然ですが「葬儀」が必要になってきます。
また葬儀にかかった費用は相続税の債務控除の対象となるものと、ならないものに分かれますので注意が必要です。
※個人が受け取る香典(霊前)は、「相続税・贈与税・所得税」の課税対象外となっています(法人が受け取る場合は課税対象となります)。
相続税の債務控除の対象となる費用 | |
|
・本葬費用
・通夜費用
・僧侶、寺院へのお布施
・葬儀会場費用
・通夜の飲食代
・遺体運搬費用
など・・・
※債務控除の対象となる費用でも、それを証明しなければなりませんので、領収書等を必ず受け取り、なくさないように保管しておきましょう。
相続税の債務控除の対象とならない費用 | |
|
・香典返戻費用
・墓地整備買入れ費用
・仏具代
・初七日
・四九日法要費用
・遺体解剖費用
など・・・
スポンサードリンク