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単純承認


単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。


各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。


単純承認というと、難しく聞こえるかもしれませんが、もっとも一般的な相続の形がこの単純承認で、多くの場合相続は、単純承認の形になるのではないでしょうか。


 単純承認の手続き



単純承認する場合は、特に手続きなどは必要ありませんが、プラスの財産が多いと思って単純承認したけど(相続人となったことを知ってから何もしないで3ヶ月経過した)、その後マイナスの財産が多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄は出来ませんので慎重に判断しましょう。


ただ、悪質な債権者などは3ヶ月経過した頃に債務の請求をしてくる場合がありますので、このような場合は家庭裁判所にその旨を申述すれば相続放棄が認められる場合があります。


 単純承認と見なされる場合(民法 第921条より一部引用)



以下に該当する相続人は、単純承認したものとみなされ、「限定承認・相続放棄」することが出来なくなりますので注意しましょう。


1:相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。


2:相続人が自己に相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に「限定承認または相続放棄」をしなかった。


3:相続人が、限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。


葬儀費用を相続財産から支払った場合は、単純承認とはなりません。


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