限定承認

限定承認とは、被相続人(故人)の財産を相続はするが、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でしか相続せず、プラスの財産の範囲内でしか相続しないので、相続人の財産から債務を返済していくことはありません。
簡単に説明すると・・・
◎プラス(+)の財産が多い場合
マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができる。
◎マイナス(-)の財産が多い場合
プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、債務の返済を終わらせることができる。
限定承認を選択するとき | |
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「明らかにマイナスの財産が多い」場合は相続放棄すれば良いのですが、相続財産が確定するのに時間がかかる場合が多いのも現実ですので、
「プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からない」
場合に選択する手続きが限定承認なのです。
このように見れば、限定承認はとてもお得な方法だと思われますが、財産目録の作成を専門家に依頼しなければならず、その分費用もかさみ、債権者とのやり取りなど手続きも面倒となり、相続人全員で申述しなければならないので、メリットばかりではなくデメリットも多いため、実際にはそれほど利用されていないのが現実です。
※限定承認する場合は、「弁護士・司法書士」に相談したほうが良いでしょう。
限定承認の手続き | |
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限定承認するには、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「相続人全員」で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」を提出しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また限定承認は、「必ず相続人全員」で手続きを行わなければなりませんので、相続人のうち1人でも単純承認した場合は限定承認することができなくなりますので注意しましょう(もしも相続放棄した者がいた場合、その者は初めから相続人ではなかったこととなりますので限定承認することが可能です)。
※3ヶ月以内に限定承認をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「限定承認のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
限定承認の申述に必要となる主な書類等 | |
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限定承認申述書を家庭裁判所に提出する際は以下の書類等が必要になりますが、必要書類は異なる場合がありますので、家庭裁判所等に事前に確認しておきましょう。
・限定承認申述書(家事審判申立書)
・財産目録
・申述人(相続人)全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(800円)
・返信用の郵便切手(400円分)
・申述人の認印
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