法定相続人

法定相続人とは、民法によって定められた遺産相続する権利を有する者のことで、遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります。
■法定相続人の順位
民法では以下のように法定相続人の範囲が定められています。
◎第一順位
・被相続人の配偶者と子供
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者が死亡している場合は、子供(養子・非嫡出含む)のみが法定相続人となります。
第二順位(被相続人に子供がいない場合)
・配偶者と直系尊属(父母・祖父母)
配偶者が死亡し、子供もいない場合には、父母のみが法定相続人となり、父母どちらともが亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となります。
◎第三順位(被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合)
・配偶者と兄弟姉妹
配偶者が死亡し、子供もなく、被相続人の父母(祖父母)も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
民法では以上のように定められ、第一順位の法定相続人がいれば、それ以下の人は法定相続人にはなれません。
例えば、配偶者と子供がいれば、直系尊属(父母)はもちろん、兄弟姉妹も法定相続人にはなれないのです。
■法定相続人になれる人
・胎児(⇒胎児と相続)
・養子にもらった子供(養子として他家に出した子供も同様)
・非嫡出子(⇒嫡出子・非嫡出子)
・被相続人の孫(⇒代襲相続)
※非嫡出(法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた嫡出子でない子)も法定相続人になれますが、「法定相続分・遺留分」の割合が実子とは異なります(遺言書等で指定されていない場合は嫡出子の1/2)。
※養子、代襲相続人は、実子とみなされますので、法定相続分の割合は実子と同じになります。
※養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人となっています。
■法定相続人になれない人
・相続開始前に離婚した配偶者
・特別養子制度(特別養子縁組)によって養子に出た子供
・相続欠格者(⇒相続欠格事由)
・相続排除(⇒推定相続人の廃除)
・被相続人に認知されていない子供
・内縁の妻(⇒相続人が不在の場合は除く)
■民法より一部引用
◎民法 第887条
被相続人の子は、相続人となる。
◎民法 第889条
第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、下の順位に従って相続人となる。
・第1:直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
・第2:兄弟姉妹
◎民法 第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
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