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法定相続人


法定相続人

法定相続人とは、民法によって定められた遺産相続する権利を有する者のことで、遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります。


 法定相続人の順位



民法では以下のように法定相続人の範囲が定められています。


法定相続人の順位
順位 法定相続人 説明
順位
(配偶者と子供がいる場合)
被相続人の
配偶者と子供

配偶者は常に法定相続人となり、配偶者が死亡している場合は、子供(養子・非嫡出含む)のみが法定相続人となります。

順位
(被相続人に子供がいない場合)
配偶者と直系尊属
(父母・祖父母)

配偶者が死亡し、子供もいない場合には、父母のみが法定相続人となり、父母どちらともが亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となります。

順位
(被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合)
配偶者と兄弟姉妹
配偶者が死亡し、子供もなく、被相続人の父母(祖父母)も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹のみが法定相続人となります。



民法では上記以上のように定められ、第一順位の法定相続人がいれば、それ以下の人は法定相続人にはなれません。


例えば、配偶者と子供がいれば、直系尊属(父母)はもちろん、兄弟姉妹も法定相続人にはなれないのです。


 法定相続人になれる人



胎児(胎児と相続

養子にもらった子供(養子として他家に出した子供も同様)

非嫡出子(嫡出子・非嫡出子

被相続人の孫(代襲相続


非嫡出(法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた嫡出子でない子)も法定相続人になれ、「法定相続分遺留分」ともに、「遺言書等で指定されていない場合は嫡出子の1/2」となっていましたが、2013年(平成25年)12月5日に「嫡出子の1/2」の規定を削除する民法改正案が成立し、嫡出子と非嫡出子の法定相続分と遺留分は同じとなりました。


養子、代襲相続人は、実子とみなされますので、法定相続分の割合は実子と同じになります。


養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人となっています。


 法定相続人になれない人



相続開始前に離婚した配偶者

特別養子制度(特別養子縁組)によって養子に出た子供

相続欠格者(相続欠格事由

相続排除(推定相続人の廃除

被相続人に認知されていない子供

内縁の妻(相続人が不在の場合は除く)


 民法より一部引用



◎民法 第887条

被相続人の子は、相続人となる。


◎民法 第889条

第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、下の順位に従って相続人となる。


・第1:直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

・第2:兄弟姉妹


◎民法 第890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。


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