社会保険・年金の手続き
被相続人が亡くなられた場合、「社会保険・年金」の手続きを行わなければなりません。
■健康保険の手続き
・資格喪失手続・・・「5日以内」
・遺族の国民健康保険加入手続き・・・「14日以内」
・遺族が他の親族の被扶養者となる手続き・・・「直ちに」
・「葬祭費」の給付手続き・・・「2年以内」
■国民健康保険の手続き
・資格喪失の手続・・・「14日以内」
・遺族の国民健康保険の世帯主変更届・・・「14日以内」
・「葬祭費」の給付手続き・・・「2年以内」
■厚生年金の手続き
・資格喪失手続(健康保険の手続きと同時に行う)・・・「5日以内」
・被扶養配偶者の国民年金種別変更手続き・・・「14日以内」
・遺族厚生年金手続き・・・「5年以内」
■国民年金の手続き
・資格喪失手続・・・「14日以内」
・遺族基礎年金、寡婦年金手続き・・・「5年以内」
・死亡一時金手続き・・・「2年以内」
◎各種手続き
・銀行預金の名義変更
・不動産の所有権移転登記
・株式の名義変更
・生命保険金の請求方法
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