銀行預金の名義変更
預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となりますので、各相続人は勝手に引き出したりすることが出来ず、
銀行も預金者(被相続人)が死亡したことを知った時点で、「預貯金講座の凍結」を行いますので、相続人は「名義変更」の手続きを行わなければなりません。この「銀行預金の名義変更手続き」は、各銀行によって多少異なりますので、必ず事前に各銀行にご確認のうえ、手続きを行ってください。
■銀行預金の名義変更に必要な書類
・銀行指定の名義変更書(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または承諾書(相続人全員の)
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
など・・・
※必要書類は各銀行によって異なりますので事前に確認しておきましょう。
◎各種手続き
・社会保険・年金の手続き
・不動産の所有権移転登記
・株式の名義変更
・生命保険金の請求方法
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