関連用語集
ここでは遺産相続に関連する、難しい用語を分かりやすくまとめていますので、参考にしてください。
関連用語集一覧
- 遺贈
- 遺贈とは、被相続人が遺言によって、財産の全部、または一部を、「法定相続人・第三者」に無償、または一定の負担を付けて譲渡することで、遺言によって財産を与えた者を「遺贈者」、財産を譲り受けた者を「受遺者」といい、「包括遺贈・特定遺贈」の2種類に分類されます。
- 遺留分
- 遺留分とは、民法によって保証されている相続人の財産割合のことで、遺言書でこの遺留分が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張しなければなりません。
- 遺留分減殺請求
- 遺留分減殺請求とは、遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 寄与分
- 寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度のことです。
- 検認手続き
- 検認手続きとは、遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きのことで、家庭裁判所の裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認や、形式どおりに作成されているかを確認することとなります。
- 生前贈与
- 生前贈与とは、被相続人が生前に自分の財産を「推定相続人・第三者」に譲渡することで、資産家の「相続税対策」に利用されている制度です。
- 特別受益
- 特別受益とは、被相続人から、「生前、または遺言」によって、特別な利益(贈与・遺贈)を受けた相続人(特別受益者)がいる場合、特別受益者が受けた利益を相続財産に含め、遺産分割する制度のことで、相続人の間で平等に遺産を分割するために設けられた制度です。
- 特別受益証明書
- 特別受益証明書とは、被相続人から生前贈与などを受けた相続人が、「自分が譲り受ける財産はもうない」、ということを証明する書類のことで、「相続分不存在証明書・相続分皆無証明書・相続分なきことの証明書」などとも呼ばれています。
- 負担付贈与
- 負担付贈与とは、「債務の弁済を条件とする」など、受贈者にも債務の負担をさせる財産贈与のことで、負担付贈与により財産の贈与を受けた場合は、その贈与を受けた者は、財産価額から債務額を控除した価額が贈与税の課税対象額となります。
- 法定相続人
- 法定相続人とは、民法によって定められた遺産相続する権利を有する者のことで、遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります。
- 法定相続分
- 法定相続分とは、遺言書がない場合に、民法で定められた各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです。
- 嫡出子・非嫡出子
- 嫡出子とは、法律上、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことで、非嫡出子とは、結婚外で生まれた嫡出子でない子供のことです。
- 遺言執行者
- 遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現させるために、「相続財産の管理・財産分割」などを行う者のことで、遺言執行者は遺言執行に必要な一切の行為をする権利をもち、単独で遺言の執行を行うことが出来ます。
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