公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、公証人(法務大臣から任命された者)が遺言者から遺言の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人(公証役場)が保管する、3種類ある普通方式の遺言書の中で、もっとも安全性が高いといわれている遺言書のことです。■公正証書遺言作成の流れ
1:公証役場に連絡して予約する
公証役場に連絡し、遺言書作成の日時を予約します。
また、遺言書を作成する前に公証人と打ち合わせしていくことも必要かもしれません。
2:遺言の内容をまとめる
財産(遺産)を、「誰に?どのくらい?どのような形で?」相続、遺贈するかをあらかじめ決めておき、下書きしておきます。
3:立ち会う証人2人を決める
以下の者は証人となることが出来ません
・推定相続人
・受遺者(受遺者の配偶者及び直系血族も含む)
・公証人の配偶者
・未成年者
・四親等内の親族
・雇人(使用人)
・書記
4:必要書類の準備
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の者に遺贈する場合)
・法人の登記簿謄本(法人に遺贈する場合)
・不動産の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・預金通帳の写し
・証人の住民票
など・・・
必要書類は各々異なると思いますので、公証人にあらかじめ確認しておき、用意するようにしましょう。
5:公証人の面前で口述
あらかじめ予約していた日時に公証役場に出向き(公証人の出張も可)、証人2人の立会いのもと、遺言者は公証人の面前で口述(口頭で話す)し、公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に書きとめ、作成した遺言書を公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、各自が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印し、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言は通常3通作成し、公正証書遺言の原本は、「20年間または遺言者が100歳に達するまで」の、どちらか長い期間、公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者、家族、遺言執行者などが保管します。
■公正証書遺言のメリット
・公証役場に保管されるので、変造(改ざん)、破棄、隠匿される心配がなく安全性が高い
・自分で保管する必要がないので紛失することはない(紛失しても公証役場より再発行してもらえます)
・口述で行うので、病気、ケガ、高齢等で手が不自由となり、字が書けなくなっても問題ない
・家庭裁判所で検認してもらう必要がない
・遺言書の存在と内容を明確にすることができる
・公証役場に出向けない場合、公証人の出張も可能
■公正証書遺言のデメリット
・遺言内容の秘密が保ちにくい
公証人+2人の証人=3名の者に遺言の内容が知られてしまいます。
・手数料が必要になる
公証人に支払う手数料・・・「目的の価格によって異なります。5,000円〜」
証人に支払う手数料・・・「証人依頼代はそれぞれ異なります」
・手間がかかる
■公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を作成するには手数料がかかりますが、その費用はそれほど大きくありません。
| 公正証書遺言を作成する際の手数料 | |
| 目的の価格 | 手数料 |
| 〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 〜 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 〜 500万円以下 | 11,000円 |
|
500万円超 〜 1,000万円以下
|
17,000円 |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 |
|
| 3億円超〜10億円以下 | 95,000円 + 5,000万円超過ごとに11,000円加算 |
| 10億円超〜 |
|
◎遺言者(遺言状)関連情報
・遺言書(遺言状)とは?
・遺言能力
・遺言書はなぜ必要?
・遺言書で指定できること
・遺言書が見つかったら
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
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