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相続欠格事由


相続欠格事由

相続欠格事由とは、法律で定められた欠格自由に該当するため、法律上、当然に相続人の資格を剥奪されることで、相続欠格事由に該当すれば、被相続人(遺言者)の意思とは関係なく、相続人としての権利を失うこととなるのです。


相続欠格事由に該当すれば法律上、相続人の権利を剥奪されますので、手続きなどは特に必要ありません。


相続欠格事由に該当したとしても、代襲相続には影響ありません。


遺言書により相続欠格者に財産を残すとしても、法律上認められていません。


 相続欠格事由(民法 第891条)より一部引用



1:故意に、「被相続人・相続について先順位、同順位にある者」を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。


2:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。


3:詐欺、または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。


4:詐欺、または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。


5:相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄し、または隠匿した者。


以上のように、少しでも自分の相続分を増やそうとしたりする行為が、相続欠格事由にあたり、相続人としての権利を失うこととなるだけでなく、刑罰の対象にもなってしまうことがあるのです。


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