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相続人が不在の場合


特別縁故者被相続人が法定相続人がなく(相続人不存在)、また遺言書も残さないまま亡くなった場合は、被相続人が残した財産は、「
特別縁故者」、または「国庫」の財産として扱われ、債務がある場合は債権者に支払われることなります。

■特別縁故者とは?

特別縁故者とは、

・内縁の妻
・事実上の養子
・被相続人の療養看護に努めた者

などのことで、家庭裁判所はこれら特別縁故者からの請求があれば、相続財産を分与できることとなっています。

■相続人不存在の場合の流れ

家庭裁判所は一定期間を設けて、その期間内に権利を主張するように公告を出し、その一定期間内に相続人であると権利を主張する者が表れなかった場合に、この「
一定期間終了後3ヶ月以内」に、特別縁故者である者は家庭裁判所に申し出ます。

そして家庭裁判所の審判によって特別縁故者として認められれば、この特別縁故者が法定相続人であるとして、相続財産の全部、または一部を分与されることとなります。

また、特別縁故者による財産分与が行われた後、財産が残っている場合、または特別縁故者も不在だった場合は、その残った財産は国庫の物となります。

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