遺産分割調停・遺産分割審判
遺産は原則的に被相続人(故人)が自由に処分することができますので、遺言書があれば原則的にその内容どおりに遺産分割が行われなければなりません。
しかし実際には遺産の中に不動産が含まれている場合が多く、遺産分割協議で遺言書の内容に近い形で遺産分割したり、また遺言書がない場合も、遺産分割協議で法定相続分に近いような形になるように話し合い決めなければなりません。
このように遺産分割は基本的に、相続人全員が参加し、話し合って決める「遺産分割協議」で行うこととなっていますが、遺産分割は各相続人の「私利私欲」が絡み合い、なかなかまとまらないことも考えられます。
そこで遺産分割協議でまとまらなかった場合は、「遺産分割調停・遺産分割審判」によって遺産分割することが可能となっています。
家庭裁判所による「遺産分割調停・遺産分割審判」 | |
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遺産分割協議でまとまらなかった場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することが出来ます。
遺産分割調停では、「調停委員(裁判官)・調停委員」が間に入り、第三者として客観的な意見と、妥当な遺産分割案を提案してくれ、調停によって、話し合いがまとまれば、「調停調書」を作成し調停成立となります。
ただ調停は強制ではありませんので、調停でもまとまらなかった場合は、「家庭裁判所の遺産分割審判手続き」へと移行し、この審判手続きは強制力がありますが、審判に不服がある者は、「不服の申立て」ができます。
※調停調書は裁判の判決と同等の効力がありますので、調停調書に従わない相続人に対しては強制執行等を行うことが出来ます。
※調停を経ずに、いきなり審判の申立てを行うことも可能ですが、家庭裁判所はいきなり審判の申立てを受けても、職権により調停に回すことができることとなっています。
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