遺産相続手続き&相続放棄ガイドTOP > 関連用語集 > 検認手続き

検認手続き


検認手続き
検認手続きとは、遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きのことで、家庭裁判所の裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をすることとなります。


 検認が必要な場合



検認手続きは、公正証書遺言では必要ありませんが、自筆証書遺言と、秘密証書遺言の場合は必ず必要となり、検認を受けずに開封してしまった場合でも遺言が無効となるわけではありませんが、開封した人は「5万円以下の過料」に処せられることがありますので注意が必要です。


遺言書を、「隠匿・破棄・改ざん」した場合には、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなる場合がありますので注意しましょう。


検認手続きは、あくまでも「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するための手続きで、遺言の効力を認めるわけではありませんので、遺言の効力について裁判で争うことも当然可能です。


 必要書類



検認手続きの申立てを行うには、家庭裁判所に以下の書類等を用意していかなければなりません。


見つけた遺言書

申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

遺言者の戸籍(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)


など・・・


必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。


 いつ行われるのか?



検認手続きは、検認の申立を行った後、家庭裁判所から「検認期日」が知らされますので、通常、申立てを行った日に検認手続きが行われるわけではありません。


検認手続きはすぐに行ってくれると思っている方も多いようですが、戸籍を集めたり、申立てを行ってもすぐに検認を行ってくれないことから、結構時間がかかることを頭に入れておきましょう。


スポンサードリンク