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胎児と相続


胎児と相続
相続開始時に、「胎児」がいた場合、民法では「胎児は相続については既に生まれたものとみなす(民法 第886条)」となっていますので、胎児も生まれる前からすでに相続人の権利を持っていることとなっています。


しかし、「胎児が死体で生まれたとき」は適用されず、初めから相続人ではなかったことになるのです。


 胎児と遺産分割



胎児はすでに産まれたものとみなされていますので、相続人となれますが、死亡して生まれてきたときは相続人ではありませんので、実際には生まれてくるまで相続人になれるかは分かりません。


胎児が生きて生まれてくるか、死んで生まれてくるかによって、「法定相続人法定相続分」が変わってきますので、胎児が生まれる前から遺産分割協議を行うことは出来ず、仮に遺産分割が進んでいた場合でも、初めからやり直さなければなりません。


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