法定相続人の確定
遺産相続手続を行っていくには、「誰が相続人なのか?」を確定させなければ始まりません。
法定相続人を確定せずに、遺産分割協議を進めていくと、途中で法定相続人が見つかった場合に、初めからやり直さなければならないからです。
では法定相続人はどのように確定していくのでしょうか?
法定相続人の確定方法 | |
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法定相続人は戸籍を調査することによって確定することが可能です。
具体的には・・・
被相続人(故人)が、「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)」を市区町村役場で取得します。
そして、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得したら、子供の数や名前、認知した子供、養子の有無などを調べ、もしも子供がいない場合は、父母(祖父母)、兄弟(姉妹)の戸籍を調べていかなければなりません。
しかし実際には、この戸籍を調査することは思っている以上に大変で、法定相続人を確定する作業が困難を極めることも珍しくありません。
また、自分が法定相続人であると認めてもらうためにも、この戸籍で明らかにするしかありませんので、その場合は自分で戸籍を取得しなければなりません。
※戸籍は郵送でも請求が可能です。
遺産相続手続きの関連情報 | |
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◎死亡届の提出
◎遺言書が見つかったら
◎相続財産目録の作成
◎単純承認
◎限定承認
◎相続放棄
◎遺産分割協議
◎相続放棄
◎準確定申告
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